社会保険の扶養

社会保険(健康保険)で、社会保険の保険料を支払うことなく、 保険給付を受けることができるのが、扶養と呼ばれる認定者です。

社会保険の扶養に入るためには、大きくわけて二つの場合に分かれます。

社会保険の扶養者に入る事ができる親族の範囲とは、「生活の面倒を見てもらっている人」と 「同居していて、生活の面倒を見てもらっている人」になります。

さらに、「生活の面倒を見てもらっている人」では、父母や祖父母などの直系尊族、内縁関係を含む配偶者、 子供や孫及び妹弟の範囲に該当する人が、社会保険の扶養者認定範囲です。

「同居していて生活の面倒を見てもらっている人」では、3親等以内の親族であるか、 内縁関係にある配偶者の父母や子供も社会保険の扶養者認定範囲となっています。

また、社会保険の扶養に入るためには、収入も大きく関わってきます。

同居している場合は、その親族の年間収入が130万円未満であることと、本人の年間収入の半分以下であることが 条件となります。

そして、別居している場合であれば、その親族の年間収入が130万円未満であることと、 本人からの援助額以下であることという条件にあてはまれば、社会保険の扶養に入ります。

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